自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日から施行)

自筆証書遺言は「その全文日付及び氏名自筆し、これにを押さなければならない。」ですが、財産目録を添付する場合は、「その目録については、自署することを要しない」。
この遺言書の方式緩和については,平成31年1月13日から施行されます。

財産目録については、次のようなものが使用できます:

・パソコンからプリントアウトしたもの
・銀行通帳のコピー
不動産の登記事項証明書等

※ただし、添付する財産目録にもページごとに署名、押印が必要です。(両面の場合は、両面とも。)

➡パソコンで作成した財産目録を添付するイメージ(法務省ページ)
財産目録として登記事項証明書を添付するイメージ(法務省ページ)

新旧対照表

 

消費者契約法 調べもの

現在、消費者契約法、特商法などについて、調べています。
消費者庁のホームぺージには、たくさんの情報が公開されていますので、便利です。
※以下は、消費者契約法4条4項 過料販売取消権(H28改正)についてのQ&Aです。
問1 2 アイドルとの握手券が付いたCDを大量に購入したという事例
については、過量な内容の消費者契約の取消しが認められるので
すか。
(答)
1.このような事例では、一般的には、消費者が自ら商品をレジに持参し
て購入するものと考えられます。そのような場合には、事業者から消費
者に対して勧誘がなされていないことから、過量な内容の消費者契約
の取消しの規定は適用されないこととなります。
2.また、仮に勧誘がなされた事例であったとしても、そのCDを発売し
たアイドルのファンである消費者が購入するような場合には、握手券
が付いているという商品の内容や、そのアイドルのファンであるとい
う消費者の生活の状況を考慮すれば、過量な内容の消費者契約には当
たらないと判断されることが多いと考えられます。
3.ただし、そのような消費者の生活の状況等を考慮したとしても、販売
されたCDの枚数が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超え
るものである場合においては、事業者がそのことを知りながら勧誘し、
それによって当該消費者が契約を締結したときは、過量な内容の消費
者契約の取消しの規定が適用されることになります。

公図の座標から物件を探す

相続登記や不動産の売買などで物件の確認を行いますが、依頼者ご本人もどこにあるのかわからないということもあります。

そのような場合、公図の座標から位置をある程度特定することができます。

※座標については、次のページを確認してください。兵庫県はV系
➡平面直角座標系(平成十四年国土交通省告示第九号)

◆物件の公図から座標を確認する。
右上 x:-145844.264、y:+77107.353は、
V系(東経134度20分0秒0000 、北緯36度0分0秒0000)の地点から
北(x)に向かって-145844.264m、東(y)に向かって+77107.353mの位置
ということのようです。

※x軸、y軸が中学校の数学で習うのと逆のイメージです。

 

「公図」(サンプル)

◆物件の形状、右上および左下の座標から、次のように場所を特定することができます。

民法一部改正(2020年4月1日施行)

明治29年(1896年)民法制定以来、120年間ほとんど改正されていなかった、民法のうち債権関係の規定(契約等)が ①社会・経済の変化への対応を図り、 ②民法を国民一般に分かりやすいものとする ために改正されました。

2020年4月1日施行です。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

 

【改正の概要】

①社会・経済の変化への対応を図るための見直し

消滅時効 業種ごとに異なる短期の時効を廃止し、原則として「知った時から5年」にシンプルに統一 第166条関係
法定利率 法定利率を現行の年5%から年3%に引き下げた上、市中の金利動向に合わせ
て変動する制度を導入
第404条関係
保証 事業用の融資について、経営者以外の保証人については公証人による意思確認
手続を新設
第465条の6~9関係
約款 定型約款を契約内容とする旨の表示があれば個別の条項に合意したものとみなす
が、信義則(民法1条2項)に反して相手方の利益を一方的に害する条項は無効と明記。定型約款の一方的変更の要件を整備
第548条の2~4関係

②民法を国民一般に分かりやすいものとする

意思能力 意思能力(判断能力)を有しないでした法律行為は無効であることを明記 第3条の2関係
将来債権の譲渡 将来債権の譲渡(担保設定)が可能であることを明記 第466条の6関係
賃貸借契約 賃貸借終了時の敷金返還や原状回復に関する基本的なルールを明記 第621条、第622条の2関係

 

商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄

平成30年3月12日以降,商業・法人登記の申請を行う場合には,申請書に法人名のフリガナを記載する。
オンライン申請の場合でも,フリガナの記載欄に記載する。
※登記事項証明書には,フリガナは表示されません。

詳細は法務省のページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html

 

田と畑の違い

田と畑の違いは、用水を利用する/しない の違い。

 

地目は23種類が定められています。

不動産登記規則
(地目)
第九十九条 地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。
不動産登記事務取扱手続準則
(地目)
第六十八条 次の各号に掲げる地目は,当該各号に定める土地について定めるものとする。この場合には,土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的にわずかな差異の存するときでも,土地全体としての状況を観察して定めるものとする。
 農耕地で用水を利用して耕作する土地
 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
学校用地 校舎,附属施設の敷地及び運動場
鉄道用地 鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地
塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地
 七 鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
池沼 かんがい用水でない水の貯留池
山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
牧場 家畜を放牧する土地
十一 原野 耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地
十二  地人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
十三 境内地 境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
 十四 運河用地 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
十五 水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地
十六 用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
十七 ため池 耕地かんがい用の用水貯留池
十八  防水のために築造した堤防
十九 井溝 田畝又は村落の間にある通水路
二十 保安林 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
二十一 公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)
二十二 公園 公衆の遊楽のために供する土地
二十三 雑種地 以上のいずれにも該当しない土地

 

各種法人の登記⇒準用⇒商業登記規則61条

各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)
第五条 <略>商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十六条第一項並びに同規則第一条の二第二項、第六十一条第一項第六項及び第八項、<略>の規定は各種法人の登記について、<略>準用する。<略>
↓ 
1項、6項、8項【準用する】
※7項「本人確認証明書」は準用していない。
↓ 
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)
 (添付書面)
第六十一条 定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
2 登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。
一 株主 株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数
二 種類株主 当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数
3 登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
一 十名
二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数
4 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。
5 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない
一 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
二 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
7 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第四項(第五項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。
 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
9 設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
10 登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。
11 資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第四百四十八条第三項に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

租税特別措置法 別表3

別表第三 非課税の登記等の表(第四条関係)

詳細は、条文を確認

学校法人
一の二 株式会社国際協力銀行
一の三 株式会社日本政策金融公庫
企業年金基金 及び 企業年金連合会
軽自動車検査協会
健康保険組合 及び 健康保険組合連合会
四の二 原子力発電環境整備機構
広域臨海環境整備センター
五の二 公益社団法人及び公益財団法人
更生保護法人
国家公務員共済組合 及び
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合 及び
国民健康保険団体連合会
国民年金基金 及び
国民年金基金連合会
九の二 自動車安全運転センター
社会福祉法人
十一 社会保険診療報酬支払基金
十二 宗教法人
十三 職業訓練法人で政令で定めるもの
十四 石炭鉱業年金基金
十五 全国健康保険協会
十六 削除
十七 地方公務員共済組合、
全国市町村職員共済組合連合会 及び
地方公務員共済組合連合会
十八 地方公務員災害補償基金
十九 削除
十九の二 独立行政法人
二十 日本勤労者住宅協会
二十一 日本私立学校振興共済事業団
二十二 日本赤十字社
二十三 農業共済組合 及び 農業共済組合連合会
二十四 農業協同組合 及び 農業協同組合連合会

農地と民法557条「履行の着手」

以下のものはいずれも「履行の着手」に当たる:

=========================

●農地の買主が約定の履行期後、売主に対し、しばしばその履行を求め、かつ売主において右土地の所有権移転登記手続をすれば、何時でも支払えるよう残代金の準備をしていた
(最判昭和33年6月5日)

 

●農地法五条の知事の許可を要する農地の売買契約で解約手附が授受された場合において、買主が残代金全額を支払いのため売主に提供したとき
(最判昭和52年4月4日)

 

●農地の買主が約定の履行期後売主に対してしばしば履行を催告し、その間農地法三条所定の許可がされて所有権移転登記手続をする運びになればいつでも残代金の支払をすることができる状態にあつたとき
(最判昭和57年6月17日)

 

●農地法第五条の知事の許可を要する農地の売買契約で解約手附が授受された場合において、売主および買主が連署のうえ同条による許可申請書を知事あてに提出したとき
(最判昭和43年6月21日)