現在、消費者契約法、特商法などについて、調べています。
消費者庁のホームぺージには、たくさんの情報が公開されていますので、便利です。
※以下は、消費者契約法4条4項 過料販売取消権(H28改正)についてのQ&Aです。
問1 2 アイドルとの握手券が付いたCDを大量に購入したという事例
については、過量な内容の消費者契約の取消しが認められるので
すか。
については、過量な内容の消費者契約の取消しが認められるので
すか。
(答)
1.このような事例では、一般的には、消費者が自ら商品をレジに持参し
て購入するものと考えられます。そのような場合には、事業者から消費
者に対して勧誘がなされていないことから、過量な内容の消費者契約
の取消しの規定は適用されないこととなります。
2.また、仮に勧誘がなされた事例であったとしても、そのCDを発売し
たアイドルのファンである消費者が購入するような場合には、握手券
が付いているという商品の内容や、そのアイドルのファンであるとい
う消費者の生活の状況を考慮すれば、過量な内容の消費者契約には当
たらないと判断されることが多いと考えられます。
3.ただし、そのような消費者の生活の状況等を考慮したとしても、販売
されたCDの枚数が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超え
るものである場合においては、事業者がそのことを知りながら勧誘し、
それによって当該消費者が契約を締結したときは、過量な内容の消費
者契約の取消しの規定が適用されることになります。
1.このような事例では、一般的には、消費者が自ら商品をレジに持参し
て購入するものと考えられます。そのような場合には、事業者から消費
者に対して勧誘がなされていないことから、過量な内容の消費者契約
の取消しの規定は適用されないこととなります。
2.また、仮に勧誘がなされた事例であったとしても、そのCDを発売し
たアイドルのファンである消費者が購入するような場合には、握手券
が付いているという商品の内容や、そのアイドルのファンであるとい
う消費者の生活の状況を考慮すれば、過量な内容の消費者契約には当
たらないと判断されることが多いと考えられます。
3.ただし、そのような消費者の生活の状況等を考慮したとしても、販売
されたCDの枚数が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超え
るものである場合においては、事業者がそのことを知りながら勧誘し、
それによって当該消費者が契約を締結したときは、過量な内容の消費
者契約の取消しの規定が適用されることになります。
.jpg)
