自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日から施行)

自筆証書遺言は「その全文日付及び氏名自筆し、これにを押さなければならない。」ですが、財産目録を添付する場合は、「その目録については、自署することを要しない」。
この遺言書の方式緩和については,平成31年1月13日から施行されます。

財産目録については、次のようなものが使用できます:

・パソコンからプリントアウトしたもの
・銀行通帳のコピー
不動産の登記事項証明書等

※ただし、添付する財産目録にもページごとに署名、押印が必要です。(両面の場合は、両面とも。)

➡パソコンで作成した財産目録を添付するイメージ(法務省ページ)
財産目録として登記事項証明書を添付するイメージ(法務省ページ)

新旧対照表