田と畑の違いは、用水を利用する/しない の違い。
地目は23種類が定められています。
| 不動産登記規則 (地目) |
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| 第九十九条 | 地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。 |
| 不動産登記事務取扱手続準則 (地目) |
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| 第六十八条 | 次の各号に掲げる地目は,当該各号に定める土地について定めるものとする。この場合には,土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的にわずかな差異の存するときでも,土地全体としての状況を観察して定めるものとする。 |
| 一 | 田 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
| 二 | 畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
| 三 | 宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地 |
| 四 | 学校用地 校舎,附属施設の敷地及び運動場 |
| 五 | 鉄道用地 鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地 |
| 六 | 塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地 |
| 七 | 鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地 |
| 八 | 池沼 かんがい用水でない水の貯留池 |
| 九 | 山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
| 十 | 牧場 家畜を放牧する土地 |
| 十一 | 原野 耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地 |
| 十二 | 墓 地人の遺体又は遺骨を埋葬する土地 |
| 十三 | 境内地 境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。) |
| 十四 | 運河用地 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 |
| 十五 | 水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地 |
| 十六 | 用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路 |
| 十七 | ため池 耕地かんがい用の用水貯留池 |
| 十八 | 堤 防水のために築造した堤防 |
| 十九 | 井溝 田畝又は村落の間にある通水路 |
| 二十 | 保安林 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 |
| 二十一 | 公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。) |
| 二十二 | 公園 公衆の遊楽のために供する土地 |
| 二十三 | 雑種地 以上のいずれにも該当しない土地 |

