農地を相続したら、農地法3条の3の届出

(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
第三条の三 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
第六十九条 第三条の三の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。


■権利取得の原因が、相続、法定承継(合併・会社分割)、時効取得、遺留分減殺、共有持分の放棄、離婚などに伴う財産分与、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈など
※農業委員会が把握できないもの
(⇒売買など農地法の許可を要するものについては不要

■「遅滞なく」(=10か月以内に)に届出をしないと、10万円以下の過料(農地法六十九条)

※丹波市の書式
http://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/nougyou/nouchi-souzoku.html