農地と民法557条「履行の着手」

以下のものはいずれも「履行の着手」に当たる:

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●農地の買主が約定の履行期後、売主に対し、しばしばその履行を求め、かつ売主において右土地の所有権移転登記手続をすれば、何時でも支払えるよう残代金の準備をしていた
(最判昭和33年6月5日)

 

●農地法五条の知事の許可を要する農地の売買契約で解約手附が授受された場合において、買主が残代金全額を支払いのため売主に提供したとき
(最判昭和52年4月4日)

 

●農地の買主が約定の履行期後売主に対してしばしば履行を催告し、その間農地法三条所定の許可がされて所有権移転登記手続をする運びになればいつでも残代金の支払をすることができる状態にあつたとき
(最判昭和57年6月17日)

 

●農地法第五条の知事の許可を要する農地の売買契約で解約手附が授受された場合において、売主および買主が連署のうえ同条による許可申請書を知事あてに提出したとき
(最判昭和43年6月21日)

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