数次相続の開始の場合における中間の相続人のための相続登記の可否(登記研究209号)

数次相続の開始の場合における中間の相続人のための相続登記の可否

(登記研究209号)

登記簿上の所有者が甲であるが、甲が死亡して乙が相続し、さらに乙が死亡して丙丁戊が相続し、したがって、現在の相続人は丙、丁、戊でありますが、死亡者乙の相続による所有権移転の登記は、すべきでないとの説もありますが、乙がその不動産を生前第三者に売却している場合もありますので、死亡者乙のために相続による所有権移転の登記もできると思います。いかがでしょうか。

 

中間の相続人乙のために相続による所有権移転の登記をして差し支えないものと考えます

(乙の死亡又は生存にかかわらず、また乙が生前売却していると否とにかかわりません。)。

 

租税特別措置法 別表3

別表第三 非課税の登記等の表(第四条関係)

詳細は、条文を確認

学校法人
一の二 株式会社国際協力銀行
一の三 株式会社日本政策金融公庫
企業年金基金 及び 企業年金連合会
軽自動車検査協会
健康保険組合 及び 健康保険組合連合会
四の二 原子力発電環境整備機構
広域臨海環境整備センター
五の二 公益社団法人及び公益財団法人
更生保護法人
国家公務員共済組合 及び
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合 及び
国民健康保険団体連合会
国民年金基金 及び
国民年金基金連合会
九の二 自動車安全運転センター
社会福祉法人
十一 社会保険診療報酬支払基金
十二 宗教法人
十三 職業訓練法人で政令で定めるもの
十四 石炭鉱業年金基金
十五 全国健康保険協会
十六 削除
十七 地方公務員共済組合、
全国市町村職員共済組合連合会 及び
地方公務員共済組合連合会
十八 地方公務員災害補償基金
十九 削除
十九の二 独立行政法人
二十 日本勤労者住宅協会
二十一 日本私立学校振興共済事業団
二十二 日本赤十字社
二十三 農業共済組合 及び 農業共済組合連合会
二十四 農業協同組合 及び 農業協同組合連合会

農地と民法557条「履行の着手」

以下のものはいずれも「履行の着手」に当たる:

=========================

●農地の買主が約定の履行期後、売主に対し、しばしばその履行を求め、かつ売主において右土地の所有権移転登記手続をすれば、何時でも支払えるよう残代金の準備をしていた
(最判昭和33年6月5日)

 

●農地法五条の知事の許可を要する農地の売買契約で解約手附が授受された場合において、買主が残代金全額を支払いのため売主に提供したとき
(最判昭和52年4月4日)

 

●農地の買主が約定の履行期後売主に対してしばしば履行を催告し、その間農地法三条所定の許可がされて所有権移転登記手続をする運びになればいつでも残代金の支払をすることができる状態にあつたとき
(最判昭和57年6月17日)

 

●農地法第五条の知事の許可を要する農地の売買契約で解約手附が授受された場合において、売主および買主が連署のうえ同条による許可申請書を知事あてに提出したとき
(最判昭和43年6月21日)