農地ナビ

農地ナビ
https://www.alis-ac.jp/
農地ナビは、農地法52条の3に基づき、農地台帳、地図を公表している。
(農地台帳及び農地に関する地図の公表)
第五十二条の三 農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進を図るため、第五十二条の規定による農地に関する情報の提供の一環として、農地台帳に記録された事項(公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
2 農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進に資するよう、農地台帳のほか、農地に関する地図を作成し、これをインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
3 前条第二項から第四項までの規定は、前項の地図について準用する。

明治以降の戸籍

【1】明治5年式戸籍

「戸籍法」明治4年4月4日大政官布告第170号・明治5年2月1日施行
期間:明治5年2月1日~明治19年10月15日
  • 屋敷番順
  • 本籍=住所地
  • 「壬申戸籍」と呼ばれる

【2】明治19年式戸籍

「戸籍取扱手続」明治19年10月16日内務省令第22号・「戸籍登記書式等」同日内務省訓令第20号
期間:明治19年10月16日~明治31年7月15日
  • 地番順
  • 本籍=住所地

【3】明治31年式戸籍

「戸籍法」明治31年6月15日法律第12号同年7月16日施行・「戸籍法取扱手続」明治31年7月13日司法省訓令第5号
期間:明治31年7月16日~大正3年12月31日
  • 民法(明治29年法律第89号)の施行と同時
  • 本籍は住所地でなくてもよい
  • 「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」欄がある

【4】大正4年式戸籍

「戸籍法改正法律」大正3年3月30日法律第26号・「戸籍法施行細則」大正3年10月3日司法省訓令第7号 大正4年1月1日施行
期間:大正4年1月1日~昭和22年12月31日
  •  本籍は住所地でなくてもよい

【5】現行戸籍

「戸籍法を改正する法律」昭和22年12月22日法律第224号・「戸籍法施行規則」昭和22年12月29日司法省令第94号 昭和23年1月1日施行
期間:昭和23年1月1日~現在
  • 夫婦単位
  • 本籍地と住所地は異なる
  • 昭和26~42年:住民登録法、昭和42年~:住民基本台帳法
  • 改製は、昭和33年4月1日から(昭和32年法務省令27号)

【6】コンピュータ化

「戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律」平成6年6月29日法律第67号
期間:平成7年3月13日~現在

委任状の不動産の表示の省略

登記原因証明情報を提出して申請するとき、
委任状に、「平成○年○月○日付け登記原因証明情報たる『○○契約証書』記載のとおりの抵当権設定の登記」のように、登記原因証明情報を引用して登記の申請を委任する旨の記載があれば、申請すべき登記事項や不動産の表示、委任である会社等の法人の代表機関の住所の記載を省略することができます。
根拠は、「昭和39年8月24日民甲2864号」です。

平成17年法務省令第18号附則第3条第2項により移記

「平成17年法務省令第18号附則第3条第2項により移記 平成○○年○○月○○日」の記載が不動産登記証明書に記録されていることがあります。

これは紙の登記簿からコンピュータ化によって、登記簿が改製、移記されたことを示します。

※平成17年法務省令第18号は「不動産登記規則」のことで、その「附則」の第3条第2項は、以下の太文字のとおりです:

=================

不動産登記規則附則
(登記簿の改製)
第三条 登記所は、その事務について法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る旧登記簿(同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」という。)第十四条に規定する登記簿をいう。以下同じ。)を法第二条第九号に規定する登記簿に改製しなければならない。ただし、法附則第三条第一項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。
2 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移記してするものとする。この場合には、土地登記簿の表題部の登記用紙にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を移記することを要しない。
3 登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、登記記録の表題部又は権利部の相当区に移記した登記の末尾に同項の規定により移記した旨を記録しなければならない。
4 登記官は、第二項の規定により登記を移記したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載し、当該登記用紙を閉鎖しなければならない。この場合には、旧登記簿の目録に当該旧登記簿につづり込んだ登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。

相続登記の登記原因証明情報PDF

相続登記の登記原因証明情報で、PDFにして送信するファイルは、相続関係説明図だけでよい。

その根拠は、日司連発第1443号・平成20年11月10日(照会)、平成20年11月12日法務省民二第2957号(回答)です。この回答以前は、相続関係説明図と併せて遺産分割協議書等もPDFファイルとして送信する必要がありました。