各種法人の登記⇒準用⇒商業登記規則61条

各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)
第五条 <略>商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十六条第一項並びに同規則第一条の二第二項、第六十一条第一項第六項及び第八項、<略>の規定は各種法人の登記について、<略>準用する。<略>
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1項、6項、8項【準用する】
※7項「本人確認証明書」は準用していない。
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商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)
 (添付書面)
第六十一条 定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
2 登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。
一 株主 株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数
二 種類株主 当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数
3 登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
一 十名
二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数
4 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。
5 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない
一 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
二 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
7 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第四項(第五項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。
 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
9 設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
10 登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。
11 資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第四百四十八条第三項に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

数次相続の開始の場合における中間の相続人のための相続登記の可否(登記研究209号)

数次相続の開始の場合における中間の相続人のための相続登記の可否

(登記研究209号)

登記簿上の所有者が甲であるが、甲が死亡して乙が相続し、さらに乙が死亡して丙丁戊が相続し、したがって、現在の相続人は丙、丁、戊でありますが、死亡者乙の相続による所有権移転の登記は、すべきでないとの説もありますが、乙がその不動産を生前第三者に売却している場合もありますので、死亡者乙のために相続による所有権移転の登記もできると思います。いかがでしょうか。

 

中間の相続人乙のために相続による所有権移転の登記をして差し支えないものと考えます

(乙の死亡又は生存にかかわらず、また乙が生前売却していると否とにかかわりません。)。

 

租税特別措置法 別表3

別表第三 非課税の登記等の表(第四条関係)

詳細は、条文を確認

学校法人
一の二 株式会社国際協力銀行
一の三 株式会社日本政策金融公庫
企業年金基金 及び 企業年金連合会
軽自動車検査協会
健康保険組合 及び 健康保険組合連合会
四の二 原子力発電環境整備機構
広域臨海環境整備センター
五の二 公益社団法人及び公益財団法人
更生保護法人
国家公務員共済組合 及び
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合 及び
国民健康保険団体連合会
国民年金基金 及び
国民年金基金連合会
九の二 自動車安全運転センター
社会福祉法人
十一 社会保険診療報酬支払基金
十二 宗教法人
十三 職業訓練法人で政令で定めるもの
十四 石炭鉱業年金基金
十五 全国健康保険協会
十六 削除
十七 地方公務員共済組合、
全国市町村職員共済組合連合会 及び
地方公務員共済組合連合会
十八 地方公務員災害補償基金
十九 削除
十九の二 独立行政法人
二十 日本勤労者住宅協会
二十一 日本私立学校振興共済事業団
二十二 日本赤十字社
二十三 農業共済組合 及び 農業共済組合連合会
二十四 農業協同組合 及び 農業協同組合連合会

農地と民法557条「履行の着手」

以下のものはいずれも「履行の着手」に当たる:

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●農地の買主が約定の履行期後、売主に対し、しばしばその履行を求め、かつ売主において右土地の所有権移転登記手続をすれば、何時でも支払えるよう残代金の準備をしていた
(最判昭和33年6月5日)

 

●農地法五条の知事の許可を要する農地の売買契約で解約手附が授受された場合において、買主が残代金全額を支払いのため売主に提供したとき
(最判昭和52年4月4日)

 

●農地の買主が約定の履行期後売主に対してしばしば履行を催告し、その間農地法三条所定の許可がされて所有権移転登記手続をする運びになればいつでも残代金の支払をすることができる状態にあつたとき
(最判昭和57年6月17日)

 

●農地法第五条の知事の許可を要する農地の売買契約で解約手附が授受された場合において、売主および買主が連署のうえ同条による許可申請書を知事あてに提出したとき
(最判昭和43年6月21日)

農地ナビ

農地ナビ
https://www.alis-ac.jp/
農地ナビは、農地法52条の3に基づき、農地台帳、地図を公表している。
(農地台帳及び農地に関する地図の公表)
第五十二条の三 農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進を図るため、第五十二条の規定による農地に関する情報の提供の一環として、農地台帳に記録された事項(公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
2 農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進に資するよう、農地台帳のほか、農地に関する地図を作成し、これをインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
3 前条第二項から第四項までの規定は、前項の地図について準用する。

明治以降の戸籍

【1】明治5年式戸籍

「戸籍法」明治4年4月4日大政官布告第170号・明治5年2月1日施行
期間:明治5年2月1日~明治19年10月15日
  • 屋敷番順
  • 本籍=住所地
  • 「壬申戸籍」と呼ばれる

【2】明治19年式戸籍

「戸籍取扱手続」明治19年10月16日内務省令第22号・「戸籍登記書式等」同日内務省訓令第20号
期間:明治19年10月16日~明治31年7月15日
  • 地番順
  • 本籍=住所地

【3】明治31年式戸籍

「戸籍法」明治31年6月15日法律第12号同年7月16日施行・「戸籍法取扱手続」明治31年7月13日司法省訓令第5号
期間:明治31年7月16日~大正3年12月31日
  • 民法(明治29年法律第89号)の施行と同時
  • 本籍は住所地でなくてもよい
  • 「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」欄がある

【4】大正4年式戸籍

「戸籍法改正法律」大正3年3月30日法律第26号・「戸籍法施行細則」大正3年10月3日司法省訓令第7号 大正4年1月1日施行
期間:大正4年1月1日~昭和22年12月31日
  •  本籍は住所地でなくてもよい

【5】現行戸籍

「戸籍法を改正する法律」昭和22年12月22日法律第224号・「戸籍法施行規則」昭和22年12月29日司法省令第94号 昭和23年1月1日施行
期間:昭和23年1月1日~現在
  • 夫婦単位
  • 本籍地と住所地は異なる
  • 昭和26~42年:住民登録法、昭和42年~:住民基本台帳法
  • 改製は、昭和33年4月1日から(昭和32年法務省令27号)

【6】コンピュータ化

「戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律」平成6年6月29日法律第67号
期間:平成7年3月13日~現在

委任状の不動産の表示の省略

登記原因証明情報を提出して申請するとき、
委任状に、「平成○年○月○日付け登記原因証明情報たる『○○契約証書』記載のとおりの抵当権設定の登記」のように、登記原因証明情報を引用して登記の申請を委任する旨の記載があれば、申請すべき登記事項や不動産の表示、委任である会社等の法人の代表機関の住所の記載を省略することができます。
根拠は、「昭和39年8月24日民甲2864号」です。

平成17年法務省令第18号附則第3条第2項により移記

「平成17年法務省令第18号附則第3条第2項により移記 平成○○年○○月○○日」の記載が不動産登記証明書に記録されていることがあります。

これは紙の登記簿からコンピュータ化によって、登記簿が改製、移記されたことを示します。

※平成17年法務省令第18号は「不動産登記規則」のことで、その「附則」の第3条第2項は、以下の太文字のとおりです:

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不動産登記規則附則
(登記簿の改製)
第三条 登記所は、その事務について法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る旧登記簿(同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」という。)第十四条に規定する登記簿をいう。以下同じ。)を法第二条第九号に規定する登記簿に改製しなければならない。ただし、法附則第三条第一項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。
2 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移記してするものとする。この場合には、土地登記簿の表題部の登記用紙にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を移記することを要しない。
3 登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、登記記録の表題部又は権利部の相当区に移記した登記の末尾に同項の規定により移記した旨を記録しなければならない。
4 登記官は、第二項の規定により登記を移記したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載し、当該登記用紙を閉鎖しなければならない。この場合には、旧登記簿の目録に当該旧登記簿につづり込んだ登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。

相続登記の登記原因証明情報PDF

相続登記の登記原因証明情報で、PDFにして送信するファイルは、相続関係説明図だけでよい。

その根拠は、日司連発第1443号・平成20年11月10日(照会)、平成20年11月12日法務省民二第2957号(回答)です。この回答以前は、相続関係説明図と併せて遺産分割協議書等もPDFファイルとして送信する必要がありました。