自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日から施行)

自筆証書遺言は「その全文日付及び氏名自筆し、これにを押さなければならない。」ですが、財産目録を添付する場合は、「その目録については、自署することを要しない」。
この遺言書の方式緩和については,平成31年1月13日から施行されます。

財産目録については、次のようなものが使用できます:

・パソコンからプリントアウトしたもの
・銀行通帳のコピー
不動産の登記事項証明書等

※ただし、添付する財産目録にもページごとに署名、押印が必要です。(両面の場合は、両面とも。)

➡パソコンで作成した財産目録を添付するイメージ(法務省ページ)
財産目録として登記事項証明書を添付するイメージ(法務省ページ)

新旧対照表

 

消費者契約法 調べもの

現在、消費者契約法、特商法などについて、調べています。
消費者庁のホームぺージには、たくさんの情報が公開されていますので、便利です。
※以下は、消費者契約法4条4項 過料販売取消権(H28改正)についてのQ&Aです。
問1 2 アイドルとの握手券が付いたCDを大量に購入したという事例
については、過量な内容の消費者契約の取消しが認められるので
すか。
(答)
1.このような事例では、一般的には、消費者が自ら商品をレジに持参し
て購入するものと考えられます。そのような場合には、事業者から消費
者に対して勧誘がなされていないことから、過量な内容の消費者契約
の取消しの規定は適用されないこととなります。
2.また、仮に勧誘がなされた事例であったとしても、そのCDを発売し
たアイドルのファンである消費者が購入するような場合には、握手券
が付いているという商品の内容や、そのアイドルのファンであるとい
う消費者の生活の状況を考慮すれば、過量な内容の消費者契約には当
たらないと判断されることが多いと考えられます。
3.ただし、そのような消費者の生活の状況等を考慮したとしても、販売
されたCDの枚数が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超え
るものである場合においては、事業者がそのことを知りながら勧誘し、
それによって当該消費者が契約を締結したときは、過量な内容の消費
者契約の取消しの規定が適用されることになります。

公図の座標から物件を探す

相続登記や不動産の売買などで物件の確認を行いますが、依頼者ご本人もどこにあるのかわからないということもあります。

そのような場合、公図の座標から位置をある程度特定することができます。

※座標については、次のページを確認してください。兵庫県はV系
➡平面直角座標系(平成十四年国土交通省告示第九号)

◆物件の公図から座標を確認する。
右上 x:-145844.264、y:+77107.353は、
V系(東経134度20分0秒0000 、北緯36度0分0秒0000)の地点から
北(x)に向かって-145844.264m、東(y)に向かって+77107.353mの位置
ということのようです。

※x軸、y軸が中学校の数学で習うのと逆のイメージです。

 

「公図」(サンプル)

◆物件の形状、右上および左下の座標から、次のように場所を特定することができます。

民法一部改正(2020年4月1日施行)

明治29年(1896年)民法制定以来、120年間ほとんど改正されていなかった、民法のうち債権関係の規定(契約等)が ①社会・経済の変化への対応を図り、 ②民法を国民一般に分かりやすいものとする ために改正されました。

2020年4月1日施行です。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

 

【改正の概要】

①社会・経済の変化への対応を図るための見直し

消滅時効 業種ごとに異なる短期の時効を廃止し、原則として「知った時から5年」にシンプルに統一 第166条関係
法定利率 法定利率を現行の年5%から年3%に引き下げた上、市中の金利動向に合わせ
て変動する制度を導入
第404条関係
保証 事業用の融資について、経営者以外の保証人については公証人による意思確認
手続を新設
第465条の6~9関係
約款 定型約款を契約内容とする旨の表示があれば個別の条項に合意したものとみなす
が、信義則(民法1条2項)に反して相手方の利益を一方的に害する条項は無効と明記。定型約款の一方的変更の要件を整備
第548条の2~4関係

②民法を国民一般に分かりやすいものとする

意思能力 意思能力(判断能力)を有しないでした法律行為は無効であることを明記 第3条の2関係
将来債権の譲渡 将来債権の譲渡(担保設定)が可能であることを明記 第466条の6関係
賃貸借契約 賃貸借終了時の敷金返還や原状回復に関する基本的なルールを明記 第621条、第622条の2関係

 

商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄

平成30年3月12日以降,商業・法人登記の申請を行う場合には,申請書に法人名のフリガナを記載する。
オンライン申請の場合でも,フリガナの記載欄に記載する。
※登記事項証明書には,フリガナは表示されません。

詳細は法務省のページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html

 

遺言でできること

遺言でできることと民法条文

身分事項 ①認知 民781
 ②未成年後見人の指定、後見監督人の指定 民839、848
相続事項 ③推定相続人の廃除および廃除の取消 民893
 ④相続分の指定または指定の委託 民902
 ⑤特別受益の持戻の免除 民903③
 ⑥遺産分割方法の指定または指定の委託 民908
 ⑦5年以内の遺産分割の禁止 民908
 ⑧相続人相互の担保責任の指定 民914
 ⑨遺留分減殺方法の指定 民1034
財産処分 ⑩遺贈 民964
 ⑪寄付行為
 ⑫信託の設定
その他 ⑬遺言執行者の指定または指定の委託 民1006
 ⑭祭祀承継者の指定 民897
 ⑮生命保険金の受取人の指定
 ⑯死亡退職金の受取人の指定
 ⑰葬儀の方式費用・喪主の指定、墓地の希望

田と畑の違い

田と畑の違いは、用水を利用する/しない の違い。

 

地目は23種類が定められています。

不動産登記規則
(地目)
第九十九条 地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。
不動産登記事務取扱手続準則
(地目)
第六十八条 次の各号に掲げる地目は,当該各号に定める土地について定めるものとする。この場合には,土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的にわずかな差異の存するときでも,土地全体としての状況を観察して定めるものとする。
 農耕地で用水を利用して耕作する土地
 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
学校用地 校舎,附属施設の敷地及び運動場
鉄道用地 鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地
塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地
 七 鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
池沼 かんがい用水でない水の貯留池
山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
牧場 家畜を放牧する土地
十一 原野 耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地
十二  地人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
十三 境内地 境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
 十四 運河用地 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
十五 水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地
十六 用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
十七 ため池 耕地かんがい用の用水貯留池
十八  防水のために築造した堤防
十九 井溝 田畝又は村落の間にある通水路
二十 保安林 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
二十一 公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)
二十二 公園 公衆の遊楽のために供する土地
二十三 雑種地 以上のいずれにも該当しない土地

 

農地を相続したら、農地法3条の3の届出

(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
第三条の三 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
第六十九条 第三条の三の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。


■権利取得の原因が、相続、法定承継(合併・会社分割)、時効取得、遺留分減殺、共有持分の放棄、離婚などに伴う財産分与、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈など
※農業委員会が把握できないもの
(⇒売買など農地法の許可を要するものについては不要

■「遅滞なく」(=10か月以内に)に届出をしないと、10万円以下の過料(農地法六十九条)

※丹波市の書式
http://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/nougyou/nouchi-souzoku.html

 

耳登記

支部の集まりで、ベテランの先生から「耳登記」について教えていただきました。
農地改革のときに、自作農特別措置法に基づき国によってなされた買収を原因とする所有権移転の登記を大量に処理するため、紙の登記簿の欄外(耳)に、ゴム印で「自農法による買収登記嘱託書綴込帳第○冊第○丁」を記載することによって、甲区への記載を省略したということです。

リンクは、中国四国農政局のページで公開されている資料です。

http://www.maff.go.jp/chushi/keiei/nozaisan/pdf/gaiyou6.pdf