・土地や建物を相続することになった。
・土地や建物を売買したい。贈与したい。
・住宅ローンを完済した。
・古い抵当権が残っている。
こんなとき、不動産登記は権利を守る制度です。


相続登記の流れ
相続登記は次のような流れで進めます:
| 【1】ご依頼主様からの聞き取り | ||
| 以下のような情報を確認させていただきます。 | ||
| ・ | 亡くなられた方や相続人のお名前、住所、本籍、生年月日、死亡年月日 | |
| ・ | 遺産分割協議、遺言書、相続放棄、特別受益、相続分譲渡 | |
| ・ | 相続人のなかに成年後見人や行方不明者がおられないか。 | |
| ・ | 不動産についての概要(農地、山林の有無) | |
| ・ | 不動産以外の財産について預貯金や有価証券など(法定相続情報証明制度一覧図をご利用ください。) | |
| 【2】相続物件の調査・確認 | ||
| 不動産登記申請する不動産を、登記済証、固定資産税課税明細書、土地・建物名寄帳などから特定します。 | ||
| 【3】戸籍、住所証明情報の収集 | ||
| 被相続人の戸籍、相続人の戸籍を収集し、相続人の特定を行います。 | ||
| 【4】登録免許税の算出 | ||
| 固定資産税評価証明書から登録免許税の算出します。 | ||
| 【5】各種書類、申請書の作成 | ||
| 遺産分割協議書などを作成します。 | ||
| 【6】申請 | ||
| 登記申請書、添付書類を法務局に提出します。 | ||
| 【7】登記完了 | ||
| 登記識別情報(権利証)、登記完了証、戸籍一式、法定相続情報証明一覧図をお渡しします。 | ||

